配偶者特別控除とは、配偶者控除を補なう形で定められた制度で、納税者と生計を共にする配偶者の所得が一定金額(38万円超〜76万円未満)の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
配偶者特別控除とは配偶者特別控除とは、所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人に限ります。)で控除対象配偶者に該当しない人(12ページを参照してください。)を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として控除するというものです。配偶者特別控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて調整されることになっています。なお、配偶者の合計所得金額が38万円以下のとき又は76万円以上であるときは、配偶者特別控除は受けられません。
納税者と生計を共にする配偶者で、その年内分の合計所得金額が38万円以下で、青色または白色申告者の事業専従者ではない人を有する者に認められている所得控除の一つのこと。一般的な控除金額は38万円。また、控除対象配偶者が、同居特別障害者に該当する場合は73万円、老人控除対象配偶者である場合は48万円、老人控除対象配偶者で同居特別障害者に該当する場合は83万円となり、この金額を所得から差引いて税率を計算することができる。老人控除対象配偶者控除を受けられるのは、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人が対象者となる。さらに、配偶者が障害者の場合には、上記の配偶者控除の他に障害者控除として27万円(特別障害者の場合は40万円)を控除することができる。配偶者控除が適用できない場合でも、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合は、その所得金額に応じて配偶者特別控除の適用ができる場合がある。